キャンパスハラスメント防止ガイドライン

キャンパス・ハラスメント防止のためのガイドライン

1.基本方針
学校法人聖母女学院(以下「本学院」という。)は、建学の精神(「カトリックの人間観・世界観にもとづく教育を通して、真理を探求し、愛と奉仕と正義に生き、真に平和な世界を築くことに積極的に貢献する人間を育成する。」)に基づき、また、「宗教法人カトリック京都司教区ハラスメント防止基本宣言」、「宗教法人カトリック京都司教区セクシャル・ハラスメント防止対策ガイドライン」の趣旨を踏まえ、いかなるハラスメントも容認しないことを宣言する。
本学院のすべての学生・生徒・児童・園児及び教職員が個人として尊重され、安全で快適な教育・研究、労働環境を維持するため、キャンパス・ハラスメントの防止とその対応等についてガイドラインを示す。
2.キャンパス・ハラスメントの定義
本ガイドラインではキャンパス・ハラスメントを、本学院における優位な立場、職務上の地位を利用して、相手の意に反する言葉、視線や行動等により、相手に不利益や不快感を与えたり、その尊厳を損なうことにより、教育・研究、労働環境を悪化させることと定義する。
具体的には、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、教育・研究の場における言動によるアカデミック・ハラスメント、先輩・後輩の関係のように組織や地位・職務権限を利用した言動によるパワー・ハラスメント等その他のハラスメントがあり、本学院ではそれらを総称してキャンパス・ハラスメントという。また、複数のハラスメントが関係している場合もあり、概要及び具体例は次のとおりである。
1) セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントとは、性的な言動(性的差別を含む)により相手の人格を傷つけることをいい、男性や女性、学生・生徒・児童・園児や教職員という性別、地位、立場等に関係なく起こりうるものである。
【具体例】

1. 職務上の地位や権限を利用して、成績評価、卒業判定、人事考課等に関して、相手への利益の対価又は相手が不利益を被らないための代償として、明示的若しくは暗示的に、相手の意に反して行われる性的な含意のある要求(対価型)。
2. 相手に不快の念を抱かせ、正常な勉学、課外活動、研究、職務の遂行を妨げる等、教育・研究環境、就業環境等を悪化させる性的性質の言動(環境型)。
3. 性的欲求や関心に基づく不快な性的言動ではないが、性的な固定観念や役割分担等の差別意識や優越意識に基づく相手方を不快にさせる言動(ジェンダー型)。
性別の固定観念に基づき、お茶くみ、掃除、私用等を強要したり、学業成績、仕事や研究上の実績を低く評価したりすること。「女は学問をしなくてよい」「女には仕事を任せられない」「男のくせに根性がない」等と発言すること。

(2) アカデミック・ハラスメント
アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究の場における権力を利用して、研究活動、教育指導、暴力的発言や行為等により、相手に不利益や不快感を与えることをいう。
【具体例】

1. 教職員が学生生徒等に対し、指導的立場や権限を不当に利用して、退学や留年を勧める、指導を拒否する、就職・進学・単位取得・学位取得の妨害をする、成績評価・卒業判定等において差別する等の行為。
2. 教員が他の教員に対し、昇格に関して差別や妨害をする、退職を勧める、研究を妨害する等の行為。

(3) パワー・ハラスメント等その他のハラスメント
パワー・ハラスメントとは、就学、教育・研究、就労上の地位や力関係を利用して、相手の人格や尊厳を否定する言動によって、その環境を悪化させることをいう。その他、相手の意に反して行われる不合理かつ不適切な言動で不利益や不快感を与え、就学、教育・研究、就労上の環境を悪化させることをいう。
【具体例】

1. 相手の人格を否定するような暴言を吐くこと。
2. 相手を無視したり孤立させたり、相手の信用を傷つけたりすること。
3. 客観的に見て不当な量・内容の仕事を強要すること。
4. 教育・研究職場における人格の尊厳への執拗かつ陰湿な攻撃をすること。

3.本ガイドラインの適用範囲及び対象
本ガイドラインは、本学院の構成員であるすべての学生・生徒・児童・園児及び教職員(専任、非常勤等は問わない)に適用する。ただし、既に卒業、退学、退職等をした構成員であっても、在学、在職期間中に起こったキャンパス・ハラスメントに対しては、申立てが認められた場合(申立て遅延に対する相当の理由がある場合等)には適用する。
4.キャンパス・ハラスメント防止委員会
本学院は、キャンパス・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を設置する。防止委員会は、公正中立な立場で、処理方針の決定等問題解決に当たるものとする。防止委員会は、相談員から報告を受け、必要に応じて調査委員会を設置する。調査委員会の報告に基づき、キャンパス・ハラスメントの事実が確認された場合は、相手方に対して、必要かつ厳正な措置を講じるものとする。この場合、内容に応じて、相手方が教職員の場合は、懲戒委員会においてこれを行うものとし、相手方が学生・生徒・児童・園児の場合は、当該学生生徒等の処分案について、各所属に付託するものとする。
また、防止委員会は、キャンパス・ハラスメントに関する情報収集、申立人の保護、調停、苦情処理、その他啓発活動を通じて、学院内のキャンパス・ハラスメント防止の中心的役割を果たす。構成は、常任理事、各所属長、法人事務局長とし、事務局は法人事務局人事課とする。防止委員会は、相談の受付から解決までの経緯と結果を記録する。記録書は、法人事務局のしかるべき場所に保管する。保管年限は、文書取扱規程及び文書保存規程に従う。
5.相談体制
本学院は、キャンパス・ハラスメントに関する相談と救済に対処するため、安心して苦情を申立て・相談できる窓口として相談員を任命し、その氏名や連絡先を公表する。キャンパス・ハラスメントの被害を受けた場合は、まず相談員へ連絡する。相談員は、相談者とともに事態が悪化しないうちに解決するよう努める。相談は、面談、電話、E-mail等で行うことができ、相談員以外でも話しやすい教職員に相談することができる。相談員は、相談者等のプライバシーを厳守する。
防止委員会は、次に掲げる者からの相談に応じる。
(1) キャンパス・ハラスメントの被害を受けた本人
(2) キャンパス・ハラスメントの被害を受けた本人から相談を受けた者
(3) 他の者からキャンパス・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた者
ただし、申し立てを行う者はキャンパス・ハラスメントの行為を直接受けた被害者に限られる。
キャンパス・ハラスメントの被害を申立てたものを「申立人」、加害者と名指しされる者を「相手方」、双方を「当事者」という。申立人は問題解決の手続きを選択することができる。その手続きには、(1)当事者の主張を公平に聴取し調整すること、(2)防止委員会が設置する調査委員会の調査に付すことの二つがある。
6.相談員
防止委員会は、相談員として、所属長、法人事務局長の推薦を受けて各所属から教員1名、職員若干名を任命する。相談員の任期は2年とし、就任後は相談員研修等を受講するものとする。相談の目的は、問題解決と被害拡大の防止である。相談員は、相談者の立場にたち相談業務を行うものとし、相談の内容や申立て内容を確認し、正確に記録をとり、相談者へ解決方法や救済手続き等についての説明を行う。相談員でない教職員が相談を受けた場合は、相談員へ連絡、報告等を行い、共に問題解決に努める。相談内容等の記録は、速やかに防止委員会へ報告するものとする。記録の保管は、法人事務局のしかるべき場所に保管する。保管年限は、文書取扱規程及び文書保存規程に従う。
7.キャンパス・ハラスメントに関する調査委員会
申立人依頼による調査の場合、及び問題解決のためには調査が必要と防止委員会が判断した場合には調査委員会を設けることとする。調査委員会は、学内委員と学外委員を以って組織する。学内委員は、労務担当常任理事、人事担当理事・教学担当理事・法人事務局長、学外委員は外部専門家を委員とする。なお、労務担当常任理事を委員長とする。申立て内容や委員の性別の偏り状況に応じ、この他にも若干名を委員として任命することができる。調査委員会は、原則として、申立てから2カ月以内に調査結果を防止委員会に報告するものとする。調査委員会の事務局は法人事務局人事課とする。
8.被害を受けた人のケア
防止委員会は、被害者のプライバシーの保護や名誉には十分配慮する。
謝罪と賠償については、加害者と監督責任者の謝罪はもちろん、賠償についても誠意をもって対応する。また被害者がどのような対応を望むかについて真摯に耳を傾ける。
被害者が身体的な傷を負っているかどうかの診断を受けるように配慮し、適切に処置が講じられるようにする。また同時に、心的外傷を受けている被害者の回復を第一に考え、専門家による治療、カウンセリング等をとおして回復に向けた適切な支援を実施する。
9.その他(守秘義務や虚偽申立ての禁止等)
キャンパス・ハラスメントの相談や苦情処理の過程に関わった相談員、教職員は、関係者のプライバシーと秘密を厳守しなければならない。相談者や申立人の承諾なしに、その職務で知り得た個人情報、相談内容や相談事項について、任期中、退任後及び退職後に関係なく、正当な理由なしに漏洩してはならない。
苦情の申立てや相談により、当事者あるいは調査協力者等の関係者が不利益な扱いを受けることや、脅迫や報復等の言動がある場合、また、虚偽の相談や苦情の申立てをした場合は厳正な措置をとる。
虚偽の相談や苦情の申立てがあった場合、相手方の名誉回復の処置をとる。
10.啓発
キャンパス・ハラスメント防止のために、すべての構成員を対象とする研修や広報活動、特に学生・生徒・児童・園児には日常の教育活動を通して、正しい理解の周知徹底並びに啓発に努める。(教職員に「宗教法人カトリック京都司教区ハラスメント防止基本宣言」、「宗教法人カトリック京都司教区セクシャル・ハラスメント防止対策ガイドライン」の紹介の実施。)
11.ガイドラインの見直し
本ガイドラインは、必要があれば、防止委員会がその都度見直し、改正を行うものとする。

附 則
このガイドラインは、2008年6月1日から施行する

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