キャンパス・ハラスメント防止
ガイドライン

1.基本方針

学校法人聖母女学院(以下「本学院」という。)は、建学の精神(「カトリックの人間観・世界観にもとづく教育を通して、真理を探求し、愛と奉仕と正義に生き、真に平和な世界を築くことに積極的に貢献する人間を育成する。」)に基づき、また、「宗教法人カトリック京都司教区ハラスメント防止基本宣言」、「宗教法人カトリック京都司教区セクシャル・ハラスメント防止対策ガイドライン」の趣旨を踏まえ、いかなるハラスメントも容認しないことを宣言する。
本学院のすべての学生・生徒・児童・園児(以下「生徒等」という。)及びその保護者並びに職員が個人として尊重され、安全で快適な教育・研究並びに就労環境を維持するため、キャンパス・ハラスメントの防止とその対応等についてガイドラインを示す。

 

2.キャンパス・ハラスメントの定義

本ガイドラインではキャンパス・ハラスメントを、本学院における優位な立場、職務上の地位を利用して、相手の意に反する言葉、視線や行動等により、相手に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なうことにより、教育・研究並びに就労環境を悪化させることと定義する。
具体的には、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、教育・研究の場における言動によるアカデミック・ハラスメント、教育職員・生徒等、先輩・後輩の関係のように組織や地位・職務権限を利用した言動によるパワー・ハラスメント等その他のハラスメントがあり、本学院ではそれらを総称してキャンパス・ハラスメントといい、概要及び具体例は次のとおりである。

(1) セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントとは、男性や女性、生徒等や職員といった性別、地位、立場等にかかわらず、性的な言動(性的差別を含む。)により相手の人格を傷つけることをいう。
〔具体例〕
①対価型セクシュアル・ハラスメント
職務上の地位や権限を利用して、成績評価、卒業判定、人事考課等に関して、相手への利益の対価又は相手が不利益を被らないための代償として、明示的若しくは暗示的に、相手の意に反して行われる性的な含意のある要求。
②環境型セクシュアル・ハラスメント
相手に不快の念を抱かせ、正常な勉学、課外活動、研究、職務の遂行を妨げる等、教育・研究並びに就労環境を悪化させる性的性質の言動。
③ジェンダー型セクシュアル・ハラスメント
性的欲求や関心に基づく不快な性的言動とは別に、性的な固定観念や役割分担等の差別意識や優越意識に基づく相手方を不快にさせる言動。
性別の固定観念に基づき、お茶くみ、掃除、私用等を強要したり、学業成績、仕事や研究上の実績を低く評価したりすること。「女は学問をしなくてよい」「女には仕事を任せられない」「男のくせに根性がない」等と発言すること。

(2) アカデミック・ハラスメント

アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究の場における権限若しくは優位な立場を利用して、研究活動、教育指導及び就労に関し、暴力的発言や行為等により、相手に不利益や不快感を与えることをいう。
〔具体例〕
①職員が生徒等に対し、指導的立場や権限を不当に利用して、退学や留年を勧める、指導を拒否する、就職・進学・単位取得・学位取得の妨害をする、成績評価・卒業判定等において差別する等の行為。
②教育職員が他の教育職員に対し、昇格に関して差別や妨害をする、退職を勧める、研究を妨害する等の行為。

(3) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、職員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を害することをいう。
〔具体例〕
①部下又は同僚による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
②部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用したことによる嫌がらせ等
③部下又は同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等

(4) パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント

パワー・ハラスメントとは、就学、教育・研究、就労上の地位や力関係を利用して、本来の業務の範疇を超えて、相手の人格や尊厳を否定する言動によって、その環境を悪化させることをいう。その他のハラスメントとは、相手の意に反して行われる不合理かつ不適切な言動により不利益や不快感を与え、就学、教育・研究、就労上の環境を悪化させることをいう。
〔具体例〕
①相手の人格を否定するような暴言を吐くこと。
②相手を無視したり孤立させたり、相手の信用を傷つけたりすること。
③客観的に見て不当な量・内容の仕事を強要すること。
④教育・研究並びに就労の場における人格の尊厳への執拗かつ陰湿な攻撃をすること。

 

3.本ガイドラインの適用範囲及び対象

本ガイドラインは、本学院の構成員であるすべての生徒等及びその保護者並びに職員(専任、非専任等は問わない)に適用する。ただし、既に卒業、退学、退職等をした構成員であっても、在学、在職期間中に起こったキャンパス・ハラスメントに対しては、申立てが認められた場合(申立て遅延に対する相当の理由がある場合等)には適用する。

 

4.キャンパス・ハラスメント防止委員会

本学院は、キャンパス・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を設置する。防止委員会は、相談員から報告を受け、公正中立な立場で、処理方針の決定等問題解決に当たるものとする。
防止委員会は、必要に応じて調査委員会を設置する。調査委員会の報告に基づき、キャンパス・ハラスメントの事実が確認された場合は、相手方に対して、必要かつ厳正な措置を講じるものとする。この場合、内容に応じて、相手方が職員の場合は、懲戒委員会においてこれを行うものとし、相手方が生徒等及びその保護者の場合は、当該対象者の処分案の実行について、各所属に付託するものとする。
防止委員会の構成は、常任理事、各所属長、法人事務局長、教学部長とし、事務局は法人事務局人事課とする。法人事務局人事課は、防止委員会に関し、相談の受付から解決までの経緯と結果を記録・保管する。
また、防止委員会は、キャンパス・ハラスメントに関する情報収集、申立人の保護、調停、苦情処理、その他啓発活動を通じて、学院内のキャンパス・ハラスメント防止の中心的役割を果たす。

 

5.相談体制

  1. 相談員への相談
    本学院は、キャンパス・ハラスメントに関する相談と救済に対処するため、安心して苦情を申立て・相談できる窓口として相談員を任命し、その氏名や連絡先を公表する。キャンパス・ハラスメントの被害を受けた場合は、まず相談員へ連絡する。
    相談は、面談、電話、E-mail等で行うことができ、相談員以外でも話しやすい職員に相談することができる。相談員(相談員以外で相談を受けた職員を含む。)は、相談者のプライバシーを厳守するとともに、事態が悪化しないよう速やかに対応を行う。
  2. 防止委員会への相談
    防止委員会は、次に掲げる者からの相談に応じる。
    ① キャンパス・ハラスメントの被害を受けた本人
    ② キャンパス・ハラスメントの被害を受けた本人から相談を受けた者(相談員を除く)
    ③ 他の者からキャンパス・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた者
  3. 申し立て
    キャンパス・ハラスメントの行為を直接受けた被害者は、直接または相談員を通じて防止委員会に対し申立書を提出することにより申し立てを行うことができる。
    キャンパス・ハラスメントの被害を申立てたものを「申立人」、加害者と名指しされる者を「相手方」、双方を「当事者」という。申立人は次に掲げる問題解決の手続きのいずれかを選択することができる。
    ① 防止員会が当事者の主張を公平に聴取し調整すること
    ② 防止委員会が設置する調査委員会の調査に付した上で防止委員会が裁定を下すこと

 

6.相談員

  1. 相談員の任命
    防止委員会は、相談員として、所属長の推薦を受けて各所属から教育職員1名以上、法人事務局(短期大学事務センターおよび所属の事務室を含む)から事務職員若干名を任命する。相談員の任期は2年とし、就任後は相談員研修等を受講するものとする。
  2. 相談員の対応
    相談員は、相談者に対し相談者の立場にたち、次に掲げる対応を行う。
    ① 問題の把握
    相談者からの相談を受け、相談者が直面している問題を整理・把握する。
    ② 問題の解決
    相談の内容に応じ、解決方法の指導・助言又は救済手続き等についての説明を行う。相談者が防止委員会への申し立てを行う場合は、申立書の提出について指導・助言する。
    ③ 被害拡大の防止
    相談者からの相談内容が、相談員の指導・助言により本人が独力で解決できないものである場合、相談者の了解を得た上で、法人事務局人事課を通じ、被害の拡大を防止するための措置を防止委員会に速やかに申告する。防止委員会は、相談者に被害を与えている者の所属長を通じ速やかに問題の解消を図るものとする。
    ④ 防止委員会への報告
    上記①から③までについて、遅滞なく記録を作成し、法人事務局人事課を通じて防止委員会に報告する。この場合、相談に関する記録は、法人事務局人事課に提出し、相談員の手元に残さないものとする。
  3. 相談員でない職員が相談を受けた場合の対応
    相談員でない職員が相談を受けた場合は、速やかに相談員に連絡・報告を行い、必要に応じて相談員とともに対応を行う。

 

7.キャンパス・ハラスメントに関する調査委員会

調査委員会は、申立人が調査委員会による調査を希望した場合、又は防止員会が問題解決のために調査が必要と判断した場合に設置する。調査委員会は、学内委員と学外委員を持って組織する。学内委員は、1名以上の常任理事・法人事務局長・教学部長・寄付行為第6条第3号に定める理事のうち1名、学外委員は外部専門家1名以上を委員とする。なお、常任理事のうち1名を委員長とする。
防止委員会は、申し立て内容や委員の性別の偏り状況に応じ、この他にも若干名を委員として任命することができる。調査委員会は、原則として、申し立てから2カ月以内に調査結果を防止委員会に報告するものとする。調査委員会の事務局は法人事務局人事課とする。

 

8.被害を受けた人のケア

防止委員会は、被害者及び加害者のプライバシーの保護や名誉には十分配慮する。
謝罪と賠償については、加害者と監督責任者の謝罪はもちろん、賠償についても誠意をもって対応する。また被害者がどのような対応を望むかについて真摯に耳を傾ける。
被害者が身体的な傷を負っているかどうかの医師による診断を受けるように配慮し、適切に処置が講じられるようにする。また同時に、心的外傷を受けている被害者の回復を第一に考え、専門家による治療、カウンセリング等をとおして回復に向けた適切な支援を実施する。

 

9.その他(守秘義務や虚偽申立ての禁止等)

防止委員会、調査委員会並びにキャンパス・ハラスメントの相談や苦情処理の過程に関わった相談員及び職員は、秘密を厳守しなければならない。相談者や申立人の承諾なしに、その職務で知り得た個人情報、相談内容や相談事項について、任期中、退任後及び退職後に関係なく、正当な理由なしに漏洩してはならない。
防止委員会は、申し立てや相談により、当事者あるいは調査協力者等の関係者が不利益な扱いを受けることを防止するとともに、脅迫や報復等の言動がある場合、また、虚偽の相談や苦情の申し立てを行った場合は厳正な措置を講じ、虚偽の相談や苦情の申し立ての対象とされた相手方の名誉回復を行う。

 

10.啓発

キャンパス・ハラスメント防止のために、すべての構成員を対象とする研修や広報活動、特に生徒等には日常の教育活動を通して、正しい理解の周知徹底並びに啓発に努める。また職員に対し「宗教法人カトリック京都司教区ハラスメント防止基本宣言」、「宗教法人カトリック京都司教区セクシャル・ハラスメント防止対策ガイドライン」の紹介を行う。

 

11.ガイドラインの見直し

本ガイドラインの改廃は、理事会が行う。

 

附 則
このガイドラインは、2008年6月1日から施行する。
附 則
このガイドラインは、2009年7月1日から施行する。
附 則
このガイドラインは、2013年4月1日から施行する。
附 則
このガイドラインは、2013年8月1日から施行する。
附 則
このガイドラインは、2017年3月24日から施行する。