公益通報
第1条(目的)
この規程は,学校法人聖母女学院(以下「本学院」という。)が公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)その他関係法令に従い,職員等からの法令違反に関する相談又は通報を処理する仕組みを整備し,不正行為の早期発見と是正措置に必要な体制を図り,本学院の健全な経営,教育研究体制の維持発展に資することを目的とする。
第2条(公益通報の定義)
この規程における公益通報の定義は,本学院(事業者又はその役員,従業員等)について,法令違反が生じ又は生じようとしている事実を不正の目的ではなく,保護要件を充足することにより,本学院内部や行政機関等に通報することをいう。
第3条(窓口)
公益通報又は公益通報にかかる相談を受付ける窓口を,監査室に置く。
第4条(公益通報者)
この規程における公益通報者とは,次の各号に掲げる者とする。
(1)本学院の役員及び職員(専任職員,教育嘱託,常勤講師,事務嘱託,用務嘱託,非常勤講師,定時職員)
(2)本学院に勤務する派遣従業員,委託従業員及び出向従業員
第5条(公益通報等の方法)
公益通報者は,電子メール,書面及び窓口における面談により通報を行うことができる。
第6条(禁止事項)
公益通報者は,不正に利益を得る目的や本学院又は第三者に損害を加える等その他不正な目的をもって通報を行ってはならない。
第7条(公益通報等への対応)
- 監査室は,公益通報者から法令違反行為についての通報があった場合,理事長に報告するとともに迅速かつ適切に対応し,速やかに通報事実について調査しなければならない。
- 理事長は,必要ある場合,監査室以外の職員を調査に当らせることができる。
- 調査対象部門及び関連部門の職員は,前項の規定による監査室からの調査に関する協力要請があった場合は,正当な理由がある場合を除いてこれに応じなければならない。
- 監査室は,調査の結果についてすみやかに理事長に報告しなければならない。
第8条(意見聴取)
監査室は,通報の内容において高度の専門性を要すると判断した場合は,外部の有識者に意見を求めることができる。
第9条(遵守事項)
- 監査室は,公益通報に関する職務の遂行に当たって,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)公益通報者及び第三者の権利又は正当な利益を侵害してはならない。
(2)調査に当たっては,公平公正の理念に基づき,事実に基づいた調査報告をしなければならない。
(3)職務上知り得た事実を正当な理由なく漏洩してはならない。 - 監査室の構成員は,自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
第10条(是正措置)
理事長は,法令違反行為が確認された場合,すみやかに案件の是正措置及び再発防止策を講じなければならない。
第11条(公益通報者の保護)
- 公益通報者に対して,公益通報者保護法その他関係法令を遵守し,公益通報をしたことを理由に本人が不利益を被る取扱いを行ってはならない。
- 前項の規定にかかわらず,公益通報者が不当な目的をもって通報等を行った場合はこの限りではない。
第12条(通知)
公益通報者に対して,通報等の受理,通報対象事実の有無,違反行為が確認された場合の是正措置及び違反行為者の処分等についてすみやかに通知しなければならない。ただし,公益通報者が匿名の場合は,通知しない。
第13条(事後確認)
監査室は,是正措置を行った後,次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。
(1)違反行為の再発の恐れがないこと
(2)是正措置が統制機能及び牽制機能を果たしていること
(3)公益通報者に対する不利益な取扱いや職場内での嫌がらせ等が行われていないこと
第14条(広報研修)
監査室は,公益通報の仕組みや法令遵守の重要性について,効果的な広報を行うとともに,研修,説明会等を実施し,職員等に対し十分な周知徹底を図らなければならない。
第15条(細則)
その他,この規程の実施に関し必要な事項については,細則により別に定めることができる。
第16条(事務)
この規程の実施に関する事務は,監査室が主管する。
第17条(規程の改廃)
この規程の改廃は,理事会が行う。
附 則
この規程は,2008年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,2009年7月1日から施行する。